日本情報ディレクトリ学会 会則

会則

[総則]

第1条(名称・目的)

本会は日本情報ディレクトリ学会(Japan Society of Directories )と称し、情報の分類と検索を核とする情報ディレクトリの研究に篤志なる者が共同して、高度ICT(Inf-ormation & Communication Technology)社会の実現に向けて、知識の研鑽、普及、進歩発達を図り、よって社会貢献を行うものである。

第2条(事務所)

本会の事務所は、日本大学生産工学部マネジメント工学科豊谷研究室内 (千葉県) 内におくこととする。

第3条(職員)

本会に職員を置き、事務に従事せしめる。

会長は職員を任免する。

第4条(事業年度)

本会の事業年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月末日に終わる。

第5条(委員会)

  1. 本会は理事会の決議により委員会を設けることができる。
  2. 会長は委員を委嘱するとともに、委員長を指名する。
  3. 委員は特定の事項につき調査審議し、それを終了した時に退任する。
  4. 編集委員会及び企画委員会を常置する。編集委員会は本会機関誌その他図書の編集・発行に関する事業計画を策定し理事会の承認を得て実施する。
    企画委員会は、編集・発行及び大会開催以外の事業に関する年間の事業計画をたて、理事会の承認を得て実施する。大会に関しては、理事会が指名した大会準備委員長が大会準備委員会を組織し大会の運営を行う。
    なお、編集委員会、企画委員会とも緊急を要する事業を行う必要が生じた場合は、会長の承認を得て実施することができる。
  5. 編集委員、企画委員の委嘱期間は2年とする。

第6条(支部)

本会は理事会の承認を得て、地域に支部を置くことができる。

[事業]

第7条(事業)

本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 電話帳など、情報ディレクトリの調査研究
  2. 研究報告会
  3. 研究会、講演会、見学会等の開催
  4. 雑誌及び図書の発行
  5. 研究の助成
  6. その他必要なる事業

第8条(大会)

本会は、原則として毎年1回大会を開き、総会及び研究報告会を開催する。

第9条(機関誌の発行)

  1. 本会は機関誌「日本情報ディレクトリ学会誌」を正会員に対しては1部を、特別会員に対しては会費負担額1口につき1部を配布し、また希望者へ頒布する。

[会員]

第10条(会員)

  1. 本会の会員は、正会員、準会員及び特別会員とする。
  2. 正会員並びに準会員は、情報ディレクトリの研究に篤志なる個人の会員である。
  3. 大学院生及び学部学生は準会員とする。
  4. 特別会員は本会の事業を援助する個人または法人の会員である。

第11条(入会)

会員の入会は、正会員については正会員2名の推薦を、その他の会員については、正会員1名の推薦を得て申込み、理事会の審査を経て会長がそれを承認する。

第12条(会費)

  1. 会費は、正会員が年額7千円、準会員は2千円とし、本会に納入するものとする。
  2. 特別会員は会費として年額5万円を1口とし、1口以上の金額を本会に納入するものとする。

第13条(入会手続き)

会員として入会しようとする者は、入会申込書に所定の事項を記入し、本会に提出しなければならない。

第14条(会費の納入)

会員の会費は、年度を単位とし、年度当初までに前納するものとする。

但し、年度中途で入会が承認された場合は、7月から12月までの入会はその全額を、翌年1月から6月までの入会はその半額を入会時に前納するものとする。

第15条(退会手続き)

会員が退会しようとする場合は会長に届け出なければならない。

第16条(強制退会)

会員中、本会の趣旨に反する行為ある者は、理事会の決議をもって退会を勧告する。なお、会費を3年分滞納した者は、その時点で退会したものと見做す。

第17条(会費の返還)

退会を勧告された者、及び退会者に対しては既納の金額を返還しない。

[役員等]

第18条(役員等)

本会に次の役員を置く。

  1. 会長1名、副会長3名以内、事務局長1名、理事25名以内(会長、副会長、事務局長を含む)、監事3名以内、評議員50名以内。
  2. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  3. 会長は総会、役員会の議長となる。
  4. 副会長は、会長を補佐し会長に事故のある場合は代理する。
  5. 事務局長は会長の定める会務を掌理する。
  6. 理事は会務を掌理する。
  7. 監事は会務を監査する。
  8. 評議員は会務の重要なるものについて協議する。
  9. 本会の活動に関し、特別の功労のあった者、あるいは特別の見識ある者を、理事会で推薦し、総会の承認を得て顧問とすることができる。

第19条(役員等の選出)

  1. 本会の理事、監事、評議員は総会において正会員中から選出するものとする。
  2. 会長、副会長及び事務局長は理事会において理事の中から選出する。
  3. 理事、監事、評議員は、相互に兼任することができない。

第20条(役員等の任期)

  1. 役員の任期は2年とする。
  2. 役員は毎年その半数を改選するものとする。
  3. 役員の再任はこれを妨げない。
  4. 会長および副会長の任期は2年とする。但し、任期の更新は妨げないものとする。

[総会]

第21条(総会)

  1. 総会において次の事項を決議する。
    1. 役員の選出
    2. 会則の変更
    3. 予算の承認
    4. 決算の承認
    5. その他、理事会等で決定した重要事項
  2. 総会は、原則として年1回毎事業年度終了後4ケ月以内に開く。また、評議員会の決議により必要と認めた場合は臨時に開くことができる。
  3. 総会は正会員の10分の1以上の出席がなければ決議することができない。
  4. 総会の議事は出席正会員の表決権の過半数によって決するものとする。但し、本規約の変更は出席正会員の3分の2以上の同意を得ることを必要とする。

第22条(表決権)

表決権は正会員1名につき1票、特別会員は1社につき2票とする。正会員、および特別会員はその表決権の行使を他の出席正会員、あるいは他の出席特別会員に委任することができる。

[役員会]

第23条(理事会)

  1. 理事会は原則として毎年2回開く。但し必要ある場合は臨時に開くことができる。
  2. 理事会は、本会を運営するため、次の事項を審議する。
    1. 編集委員会及び企画委員会の事業計画
    2. 大会の開催
    3. 委員会の設置
    4. 支部の設置
    5. 会長、副会長、事務局長の選出
    6. 会員の入会審査
    7. 会員の退会勧告
    8. その他、本会運営に必要な事項
  3. 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ決議することができない。
  4. 理事会の決議は、出席理事の過半数以上の同意を得ることを必要とする。
  5. 顧問及び監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

第24条(評議員会)

  1. 評議員会は理事、評議員をもって構成し、会務中特定の重要事項につき審議する。
  2. 評議員会は必要ある場合に臨時に開くものとする。
  3. 評議員会は、理事及び評議員の過半数以上の出席がなければ、決議することができない。
  4. 評議員会の決議は、出席理事及び出席評議員の表決権の過半数によって決するものとする。
  5. 理事及び評議員は、その表決権の行使を他の出席理事又は出席評議員に委任することができる。

[資産及び会計]

第25条(基本財産)

  1. 本会に基本財産を置く。
  2. 基本財産は特定の寄付金及び本会の収入金中理事会でそれへの編入を決議したものからなる。
  3. 基本財産は会長が管理する。
  4. 基本財産の全部または一部を取り崩し、その相当額を経費に充当する必要が生じた場合は、事前に理事会の承認を得るとともに、次期定期総会において報告・承認を得るものとする。

第26条(経費)

本会の経費は、会費、事業収入、基本財産から生ずる収入、寄付金、その他で支弁する。

第27条(予算・決算の承認)

本会の予算及び決算は総会の承認を得なければならない。

付 則

  1. 本会則は、平成8年7月13日より実施する。
  2. 創立時の役員については、半数のものの任期を3年とし、1年目の改選は行わないものとする。
  3. 本会則によりがたい事態が発生した場合は、当分の間、理事会の決議により対処し、次期定時総会において承認を得るものとする。
  4. 会則改定(第14条 会費の納入)  平成11年7月10日
  5. 会則改定(第1条 名称・目的)  平成14年7月13日
  6. 会則改定(第4条 事業年度)  平成15年9月13日
  7. 会則改定(第2条 事務所)  平成16年9月4日
  8. 会則改定(第1条 名称・目的、第2条 事務所)  平成19年9月1日
  9. 会則改定(第2条 事務所)  平成21年9月12日
  10. 会則改定(第12条 会費、第19条 役員等の選出、第20条 役員等の任期、第25条 基本財産)  平成23年9月10日
  11. 会則改定(第2条 事務所、第20条 役員等の任期、第22条 表決権)  平成26年9月6日

以上